青少年薬物乱用防止講習会

東京都薬剤師会では、東京都からの青少年に重点をおいた薬物乱用防止対策への協力要請を受け、青少年薬物乱用防止講習会の実施委託契約を東京都と締結しております。

本講習会は「青少年薬物乱用防止講習会実施基準(参考1)」に基づき実施するものです。

講師依頼には参考2のとおり2つの流れがあります。

薬物専門講師として青少年薬物乱用防止講習会をお引き受けいただきました本会会員の先生方には講師謝礼金等をお支払いいたしますので、講習会実施報告を所定の様式〔様式3〕にて所定期日内に東京都薬剤師会 職能対策課宛にご提出ください。

但し、学校薬剤師が担当校にて薬物乱用防止講習会を開催した場合は、学校薬剤師の業務の一環とみなし、当事業には該当しません。



参考1 ≪青少年薬物乱用防止講習会実施基準(抜粋)≫

1. 目的
  都内の青少年を対象として、薬物乱用の弊害や、薬物乱用が身近に迫っている問題であることを周知することを目的とする。
2. 講習内容
  薬物乱用の弊害、都内の薬物乱用状況、薬物乱用のきっかけ等
3. 対象
  都内の小中学生、高校生、教諭及び教育関係者等
4. 実施期間
  本会と東京都との契約期間に実施する。
5. 講習方法
  ビデオ、スライド等の使用及び「講師用マニュアル」等を活用して、薬剤師等専門家による講義を行う。
『薬物乱用防止啓発資材』



参考2 ≪東京都青少年薬物乱用防止講習会講師派遣の流れについて≫

・ 講師の条件(①②の両方を満たす方に講師を依頼します)
東京都薬剤師会会員
薬物乱用防止に関する専門的知識を有し、学校や地域等で開催される薬物乱用防止講習会の講師を務めている者

Ⅰ 通常の講師派遣依頼
講習会主催者(地域の小・中・高等学校等)から講師派遣依頼書を都庁薬務課が受ける
東京都薬剤師会職能対策課へ電話連絡し、依頼書〔様式1〕をFAXで送付する
東京都薬剤師会で講師選定
講師の選定結果を
東京都薬剤師会から
薬務課へ電話連絡
講師から講習会主催者への連絡
講習会の実施
講師から東京都薬剤師会へ
講習会実施報告書〔様式3〕を提出する



Ⅱ 予め講師が決まっている場合
講習会主催者(地域の小・中・高等学校等)から直接講演依頼を受けた講師から、東京都薬剤師会へ派遣受諾書〔様式2〕をFAXで送付する
講習会の実施
講師から東京都薬剤師会へ講習会実施報告書〔様式3〕を提出する