Vol.3083

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■薬事委員会からのお知らせ■■■
『薬局機能情報の定期報告について』
年度末に向け、薬局機能情報の定期報告、取扱処方箋数届出書の届出、そして、新たな、今年度からの義務として、サイバーセキュリティ対策と、報告や対応が必要となっていますね。
中でも、薬局機能情報の定期報告は、令和5年11月1日に公布された薬機法施行規則の改正により、令和6年4月からの薬局機能情報提供制度の全国化に向け、令和6年1月以降の薬局機能情報の報告方法、報告項目等が変更されています。

東京都が運営する令和4年度までの「t―薬局いんふぉ」が、令和6年1月の定期報告から、厚生労働省が運営する「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」に変更されます。
変更により、「t―薬局いんふぉ」での定期報告は実施できません。

すでに、薬局には東京都保健医療局より、案内が届いているかと思います。「厚生労働省G―MIS医療機関等情報支援システム」のログインページからログインし定期報告を実施する必要があります。これには、事前に、G-MISユーザーID等の取得が必要です。
また、令和5年度の報告期間が設定されていますので、注意が必要です。
報告期間 令和6年1月22日~2月29日(東京都)です。
忘れずに報告しましょう!

・参考)「薬局機能情報提供制度の考え方及び報告にあたっての留意点について」
(令和5年11月1日付医薬総発1101第2号厚生労働省医薬局総務課長通知)
(https://www.mhlw.go.jp/content/001163701.pdf)