Vol.2914
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■TOPICS■■■
・学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(文部科学省)発表予定
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが、令和5年5月8日に5類感染症に位置づけられるのに伴い、学校感染症法上の扱いも現在の第1種から第2種(インフルエンザ等と同じ)になることを含む。
■【シロにゃん】の投稿記事■■■
『大学における新型コロナウイルス感染症の扱い』
新型コロナウイルス感染症は、学校感染症法上は第1種に分類されていました。ご存じのように第1種感染症は、エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱など、わが国ではまずお目にかからない感染症です。新型コロナウイルス感染症は、それらと同じ分類にもかかわらず、日常で遭遇する感染症のため、感染あるいは濃厚接触となると、様々な特別措置が取られてきました。動画授業の視聴期間の延長、再試験、再々試験・・・これもようやく終了です。
第2種になれば、インフルエンザと同じ扱いです。感染症はある程度予防が可能なので、感染すれば自己責任も問われます。ようやく大学の教育環境も正常化に向かいそうです。
それでは、今日も一日頑張りましょう!