薬局と法律

薬局の構造や業務内容を規定する法律は「医薬品医療機器等法(旧薬事法)」です。これに薬局の中で働く薬剤師が行う調剤業務を規定するのが「薬剤師法」です。

その他薬局が扱う商品(医薬品等)の種類によって医薬品医療機器等法以外にも遵守しなければならない法律があり、それは「麻薬及び向精神薬取締法」、「覚せい剤取締法」、「毒物及び劇物取締法」です。

また、国民皆保険制度下の調剤は、原則、保険調剤です。この取扱い方法や帳簿の整備を規定するのが医療保険各法と呼ばれる「健康保険法」、「国民健康保険法」、「高齢者の医療の確保に関する法律」があり、加えて福祉・公衆衛生の向上・難病対策等の推進するための各種の公費負担医療に係る法律もあります。また、居宅療養管理指導サービスを提供する場合には「介護保険法」の規定に従うことになります。

さらに、調剤の業務等を通じて知り得た患者さんの個人情報の管理・保管については「個人情報の保護に関する法律」に基づくほか、「刑法」では医師・薬剤師・医薬品販売業者・弁護士等は正当な理由がないのに業務上知り得た人の秘密を漏らしたときは罰する規定があります。また、薬局に限ったことではありませんが、業務上の過失で人を死傷させたときは刑法の規定が適用されたり、「民法」が規定する損害賠償責任が課されます。