医薬品管理センター

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◆◆ 薬剤師がお伺いします ◆◆

―もうひとつの介護サービス 居宅療養管理指導 ―

◆◆ 薬剤師の居宅療養管理指導サービスをぜひ、ご利用ください。

 介護保険の利用者は、医師の往診の際にも介護保険を使うことができます。ただし、支給限度額の枠の外で行われるので、一般的な訪問介護や入浴サービス、デイケアなどのサービスが減ってしまうことはありません。

支給限度額の対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
訪問看護 訪問介護

支給限度額の対象となるサービス

  • 居宅療養管理指導
    (医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士)
  • 居宅介護サービス計画費 等

 介護保険の中で医療に関わるサービスを居宅療養管理指導といいます。医師がおくすりを処方するときに、薬剤師によるおくすりのお届けやおくすりの使い方のチェックが必要だと考えた場合も介護保険のサービスが使えます。

薬剤師によるサービス

  • おくすりをお届けします
  • おくすりがきちんと飲まれているかチェックします
  • おくすりの効き目や副作用をチェックします
  • おくすりに関する相談は何でもどうぞ
  • おくすりに関して患者さんやご家族のご希望など、医師へ連絡します

 居宅療養管理指導はそれ自体がひとつの介護サービスですから、他のサービスと同じように一部負担は必要ですが(おくすり代は医療保険からまかなわれます)、利用者のお宅に医師、看護師、薬剤師がお伺いすることによって、まるで病院に入院しているかのような医療体制が整います。

 介護保険はいろいろ検討の結果、介護を必要とするどんなタイプの方にもよりよいサービスが支給されるように工夫されています。介護保険の仕組みをよく理解し、じょうずに利用しましょう。


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